大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3991 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木尊之の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが所論証人の証言

が強要、誘導によつたものであるとの事実はこれを認めるに足る資料がない。従つ

て所論違憲の主張は前提を欠くものである。その他論旨は刑訴第四〇五条所定の上

告理由に該当しないし、同法第四一一条を適用すべき事由も見当らない。

よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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